金融商品取引法における特定投資家制度に関する「期限日」について
当社では、金融商品取引法上の特定投資家への移行制度に関する期限日を、以下のとおりといたします。
| 期限日:毎年3月31日 (当社の営業日でない場合を含みます。) |
●平成19年9月30日施行の金融商品取引法では、お客さまは「契約の種類(金融商品取引業等に関する内閣府令第53条)」ごとに「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、ここでは「一般投資家」とします。)」とに区分されます。
●特定投資家制度では、お客さまが「特定投資家」に区分される場合には、金融商品取引業者に適用される行為規制の一部(契約前の書面交付義務等)の規定が適用除外となります。
●お客さまからのお申し出に対して所定の手続きを経て当社が承諾をした場合には、「特定投資家」から「一般投資家」へ、又は「一般投資家」から「特定投資家」への移行が認められる場合があります。なお、「一般投資家」から「特定投資家」への移行につきましては、当社の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
●「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は原則1年間とされていますが、当社におきましては、お客さまが特定投資家に移行した日以後の最初に到来する「3月31日」(当社の営業日でない場合を含みます。)を期限日とさせていただきます。なお、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行を行ったお客さまは、期限日に関わらず、お申し出によりいつでも「一般投資家」に戻ることができます。
●「一般投資家」から「特定投資家」への移行を行った場合、期限日の翌日以降は、「一般投資家」に戻りますので、お客さまが期限日以後も「特定投資家」であることを希望される場合は、再度お申し出が必要となります(自動更新はできません)。再度のお申し出は、原則期限日の1か月前から可能です。
なお、本書は、「特定投資家」への移行を行ったお客さまに対し、「特定投資家」への移行の継続を勧誘することを目的としたものではありません。